帳簿をつける義務は全員にある
「自分はまだ駆け出しだし、帳簿なんて大げさでは?」と思うかもしれません。でも、個人事業主としてクリエイターの仕事をしている場合、青色申告・白色申告を問わず、帳簿をつけて保存する義務があります。これは2014年の法改正以降、所得の金額にかかわらず全員が対象です。
帳簿をきちんとつけておくと、確定申告がスムーズになるだけでなく、毎月の利益を把握できるので「今月はソフトやサブスクにお金を使いすぎたかな」といった振り返りにも役立ちます。
クリエイターの帳簿づけ3ステップ
帳簿と聞くと難しそうですが、やることは大きく3つだけです。
ステップ1:売上を案件ごとに記録する
クリエイターの売上は、案件ごとの請求書ベースが基本です。ポイントは、売上を「入金日」ではなく「納品日または検収日」で計上すること。入金ベースだと年をまたいだ案件で申告額がずれます。
請求書はExcelやPDFで自作するのではなく、マネーフォワード クラウド確定申告やfreee会計に付属している請求書発行機能を使うのがおすすめです。会計ソフト側で請求書を発行すれば、売上の仕訳が自動で作成されるので、入力の手間も転記ミスもなくなります。どのみち会計ソフトに売上を入力する必要があるなら、最初から会計ソフトの中で請求書を作ってしまうのが合理的です。
源泉徴収ありの案件は請求額と手取り額が異なるので、源泉徴収税額も一緒に記録しておきましょう。
ステップ2:経費の領収書を整理する
ソフトウェアや機材を買ったら、領収書を月ごとに封筒へ分けて保管します。12枚の封筒に1月~12月と書いておくだけで十分です。カード払いなら利用明細も残しておきましょう。
クリエイターで多い経費の仕訳例はこちらです。
| 支払い内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| Adobe CC・Figma等のサブスク利用料 | 通信費 | 月額・年額とも支払時に経費計上 |
| PC・モニター・カメラ等の制作機材 | 工具器具備品 | 10万円以上は減価償却。未満なら消耗品費 |
| ペンタブレット・画材・素材購入費 | 消耗品費 | 10万円未満のもの |
| 撮影スタッフ・翻訳者等への外注費 | 外注費 | 請求書と支払い記録をセットで保管 |
| 作業スペースの家賃 | 地代家賃 | 自宅兼アトリエなら面積按分 |
| セミナー・技術講習の受講料 | 研修費 | 交通費も別途計上可 |
経費の支払いはなるべく事業専用のクレジットカードか口座振込にまとめると、帳簿への入力漏れが減ります。サブスクの月額課金は金額が小さいぶん見落としやすいので、カード明細でまとめて拾えるようにしておくと楽です。
ステップ3:会計ソフトに入力する
手書きでも申告はできますが、転記ミスが起きやすいので会計ソフトの利用がおすすめです。「いつ・何を・いくらで」を入力するだけで、複式簿記の帳簿を自動作成してくれます。
| ソフト名 | 年額料金(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 年11,880円~ | 銀行口座やカードとの連携が強い。複式簿記の基本を知っていれば迷わず使える |
| freee会計 | 年12,936円~ | UIは洗練されているが、独自の「取引」概念があり慣れるまで時間がかかる |
当事務所ではマネーフォワード クラウド確定申告をおすすめしています。freee会計は「簿記の知識がなくても使える」とうたっていますが、実際には独自の操作体系(「取引」単位での入力やプラス更新など)を覚える必要があり、かえって混乱しやすいケースが少なくありません。マネーフォワードはUIの洗練度ではfreeeに劣るものの、一般的な複式簿記のルールに沿った入力方式なので、基本的な簿記の知識さえあればすぐに使いこなせます。
なお、最近ではChatGPTやClaudeなどの生成AIに仕訳を聞きながら確定申告を進めることも技術的には可能です。ただし、複式簿記のルールを正しく理解していないとAIの回答が正しいかどうか判断できないため、まずはクラウド会計ソフトで基本を押さえるのが確実です。
帳簿・領収書の保存期間に注意
作成した帳簿や領収書は、確定申告が終わっても捨てられません。保存期間は申告の種類によって異なります。
- 青色申告の帳簿 — 7年間
- 青色申告の領収書・請求書 — 7年間(前々年の所得300万円以下なら5年間)
- 白色申告の帳簿 — 7年間
- 白色申告の領収書 — 5年間
たとえば2025年分の帳簿は、2033年3月まで保管が必要です。税務調査に備えて、すぐ取り出せるように整理しておきましょう。
65万円控除を受けるなら電子申告がカギ
青色申告では最大65万円の特別控除が受けられますが、満額を受けるには複式簿記での記帳に加え、e-Tax(電子申告)か電子帳簿保存が必要です。これを満たさないと控除額は55万円に下がります。
会計ソフトを使えば複式簿記は自動で作成されますし、e-Taxでの提出もソフトから直接行えます。年間10万円の控除差は、所得税率10%でも約1万円、20%なら約2万円の節税になるので、早めに電子申告の環境を整えておいて損はありません。
当事務所のサポート
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